在留資格とは

日本に上陸、在留する外国人は皆「入出国管理及び難民認定法」(以下、入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかを

取得していないと、日本国内に在留することができません。

在留資格(別表1、1の2) (別表1の3、4、5)
外交 文化活動
公用 短期滞在
教授 留学
芸術 研修
宗教 家族滞在
報道 特定活動
高度専門職  
経営・管理 (別表2)
法律・会計業務 永住者
医療 日本人の配偶者等
研究 永住者の配偶者等
教育 定住者
技術・人文・国際業務  
企業内転勤  
興業  
技能  
技能実習  

在留資格の確認方法(会社の採用担当者)

パスポートまたは在留カードを見せてもらってください。

  1. 在留資格が27のどこに属しているか、確認しましょう
  2. 在留期限内であることを確認しましょう
  3. 上記の27の在留資格であって自由に働くことができる資格(別表2)
  4. 決まった仕事しかできない資格(別表1、1の2)
  5. 基本は働けないが、資格外活動許可書をもっていれば働くことができる資格(別表1の3,4,5)と分かれています。

在留資格証明書とは

日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書となります。

この証明書には外国人の①氏名、②生年月日、③性別、④国籍、⑤パスポート番号、⑥在留カード番号、⑦在留資格、

⑧就労期限などが記載されています。

ただし、この証明書の交付は任意であって、必ずしも持っていなければならないものではありません。

就職に際して、自己が就労可能であることを簡単・確実に証明することができ、本人だけでなく雇用主にとっても有益なものです。